1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
むしろ、同一政黨に属する者が二人に限定されておるという趣旨から考えましても、さような趣旨が減り込まれておるのでありまして、この警察運營に當りまする公安委員が、適當な人選をこの方式によつて得られるというふうにいたしたいと考えておるのであります。最も民主的な方法としては、それなら公安委員を公選にしらいいのじやないかというような御意見でありまして、まことに一つの御意見であろうと思うのであります。
むしろ、同一政黨に属する者が二人に限定されておるという趣旨から考えましても、さような趣旨が減り込まれておるのでありまして、この警察運營に當りまする公安委員が、適當な人選をこの方式によつて得られるというふうにいたしたいと考えておるのであります。最も民主的な方法としては、それなら公安委員を公選にしらいいのじやないかというような御意見でありまして、まことに一つの御意見であろうと思うのであります。
これはどこまでも、政黨というものが極端に壓迫されまして、全國一政黨というような形でどこまでもいつておりましたから、比較的この點はなかつたのでありまするが、將來議會政治が確立すると同時に、政黨政治でなければこの議會運用ができないということで、この政黨はますます小になればなるほど線が太くなつてまいります。同時に、政黨がある以上は爭いもあるし、一分野が必ずしも一元的であり得ない場合が多いのであります。
またさらに同一政黨の候補者は、二人を越えて各種立會人を出すことができないことといたす等、選擧手續の公正を期することとしたのであります。 以上が本法律案中に規定いたしました主要な改正事項であります。
たびたび出てまいりました第五條の第五項と第六項の關係でございますが、第五項に「政黨の役員であつた者」といたしまして、第六項に「同一政黨に屬し」という字句がありますが、これは政黨の役員でなければ政黨に所屬しておつても差支えないという意味になりますでしようか。一つ一つお答え願います。